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決算公告

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東京会計社/決算公告

決算公告とは

決算公告とは、会社法の規定に基づき、会社が定款に定めた公告方法によって公告する、財務情報の開示手続きを指します。
会社法では、下記のように定めています。
第440条第1項
株式会社は、法務省令で定めるところにより、定時株主総会終結後遅滞なく、貸借対照表(大会社にあっては、貸借対照表及び損益計算書)を公告しなければならない。
第939条第1項
会社は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。
一 官報に掲載する方法
二 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
三 電子公告
第976条第1項
〜(省略)〜次のいずれかに該当する場合には、100万円以下の過料に処する。
要約すると、会社は決算確定後遅滞なく、官報・日刊新聞紙・電子公告のいずれかの方法で決算公告をしなければならず、それを怠ると100万円以下の過料に処されます、ということです。
従来は官報で公告する会社がほとんどだったのではないかと思います。しかし、商法改正により、電子公告が認められた以降はこの電子公告を利用する会社が確実に増えてきています。

それは、手間の面とコスト面で圧倒的に電子公告に軍配が上がるからです。

インターネットの普及に伴い、自社のホームページを持たれる会社が増えましたので、その一部に決算情報を開示すれば事足りるという手間の面と、一般的に最低でも6万円程度は掛かると言われている官報公告とのコスト面での比較から電子公告が増えているようです。

ただし、電子公告にもデメリットがあります。
それは、5年間継続して開示しなければならないという点と、官報では認められていた貸借対照表及び損益計算書の要旨版が認められないという点です。
また、自社のホームページを持たれていない会社は、そもそも利用しづらいといった点があります。

これらの、メリットとデメリットを比較し、それぞれの会社に合う公告方法を選択してください。

当決算公告サイトでは、自社のホームページを持たれていない会社様や、持たれていても決算公告の開示は別サイトにしたいという会社様(掲載期間が長いため、管理面を考えると別サイトにした方がメリットがあるといったケースもあります)にご利用いただいております。

お申し込みや詳しいお問い合わせは、下記までメール又はお電話下さい。
メールアドレス:kanri@tokyo-tax.com
電話番号:03-5283-0700(株式会社東京会計社)

新着決算公告新着情報

掲載日 企業名 表題 公告内容
2011.12.05 一般社団法人CHロジみらい4 H23.09期 公告内容PDFPDF
2011.12.05 一般社団法人CH-F H23.09期 公告内容PDFPDF
2011.12.05 一般社団法人CH1 H23.09期 公告内容PDFPDF
2011.12.05 一般社団法人CHロジみらい12 H23.09期 公告内容PDFPDF
2011.12.05 一般社団法人CHーM H23.09期 公告内容PDFPDF
2011.12.05 一般社団法人CHーL H23.09期 公告内容PDFPDF
2011.12.05 一般社団法人CH5 H23.09期 公告内容PDFPDF
2011.12.05 一般社団法人CH3 H23.09期 公告内容PDFPDF
2010.12.07 一般社団法人ジェイ・レップ・CH-M H22.09期 公告内容PDFPDF
2010.12.07 一般社団法人ジェイ・レップ・CH-L H22.09期 公告内容PDFPDF

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